2018-10-30 第197回国会 参議院 本会議 第2号
明治憲法制定時の議論では、立憲主義と政略主義が対立し、政府に憲法の足かせをはめようとする立憲主義を採用し、政府が唱える大義のためには、時には手段を選ばず、憲法がその妨げになる場合にはそれをないがしろにすることも辞さない、外見的立憲主義である政略主義は排除されました。総理の政策実現手法は、立憲主義をないがしろにする、明治の先人が排除した政略主義です。
明治憲法制定時の議論では、立憲主義と政略主義が対立し、政府に憲法の足かせをはめようとする立憲主義を採用し、政府が唱える大義のためには、時には手段を選ばず、憲法がその妨げになる場合にはそれをないがしろにすることも辞さない、外見的立憲主義である政略主義は排除されました。総理の政策実現手法は、立憲主義をないがしろにする、明治の先人が排除した政略主義です。
まず第一点の権利と義務の問題でございますけれども、確かに、明治憲法制定会議におきまして伊藤博文が、憲法において、権利を定め権力の行使を制限せざるして何で憲法を制定する必要があるのかという意味のことを述べております。したがいまして、立憲主義の立場からすれば、権利をまず保障するということが当然であります。
○公述人(五十嵐敬喜君) 明治憲法制定の時期と昭和憲法制定の時期と今日とを比べますと、はるかに今日の方は平和です。明らかに、あの明治憲法のときには、正に江戸時代から近代国家に変わるということでありますし、昭和二十一年の憲法のときには敗戦という事実を見ました。そういう大激動から見ると、今は非常に微々たる修正でいいと私は思っています。
三谷東京大学名誉教授がそのすぐれた研究において明らかにされているところでありますが、明治維新、明治憲法制定期において既に国民の司法参加の問題が真剣に語られていたということであります。そのときは結局は実現しなかったのでありますが、大正十二年、一九二三年三月二十一日、いわば大正デモクラシーの産物として陪審法が成立いたしました。 それに最も貢献した政治家原敬は、枢密院での会議でこう述べております。
その際、遠くは明治憲法制定過程における朝野の幅広い議論、範を欧米に求め成案を得た先人の労苦に思いをいたすことも必要かと思います。 新しい国の形を考えるに当たっては、そのような観点から、地方自治のあり方についても抜本的に見直す必要があると感じています。とりわけ、中央官僚主導体制の見直し、道州制の導入の総合的、体系的検討は喫緊の課題であると認識しております。
明治憲法制定前に出された私擬憲法草案、およそ九十四案近くあったと言われていますが、例えば立志社や交詢社、また植木枝盛の日本国国憲按、憲法草案を見てみますと、特に国民の権利を規定した条文が充実しており、現代にも通用するような死刑の禁止や拷問の禁止まで範囲に入れられており、実際、びっくりいたしました。
いま一つ、最後の質問といたしまして、先生の「明治憲法制定の姿勢に学べ」というこのお話の中に、私は、今を語らせていただく政治家としまして、新たな日本国憲法を起草するぐらいの気概を持てというように読ませていただいたんですが、先生はそのあたりのところをどうお考えか。
これはもう明治憲法制定のときから、伊藤博文、森有礼あたりから、森有礼はちょっと例外かもしれませんが、憲法制定の要諦は義務を定めることにはなくして権利を保障するにありということです。権利を保障するということが国家の責務を明らかにすること。責務の主体は国家でありまして、国民が義務の主体であるというのは憲法の常道ではありません。 が、最小限、国民の義務について言及をするということは必要かもしれません。
明治憲法制定から約半世紀後、敗戦、そして外国の軍隊による占領という未曾有の事態の下で、日本国民は、国民主権と個人の尊重を基礎とする基本的人権の保障とを核とする日本国憲法を制定し、統治構造と法制度の抜本的な変革を試み、混乱と窮乏の中から再生の道を歩み出したのであります。
GHQは、さっきもちょっと申しましたけれども、日本国民の明治憲法制定時の憲法制定の努力、あるいはその当時のさまざまな、それこそ各国の憲法の参照、これらをいたしまして、そして、とりわけて、先ほど申したベアテ・シロタ・ゴードンさんなどは、女性の地位の向上への情熱を非常に強く持ちまして立派な憲法をつくっていったわけです。
ですから、それが大体、明治憲法制定前、明治十年代の日本の政治家の考え方だったのですね。 十九世紀にヨーロッパの憲法状況で日本の憲法制定に直接影響を与えているというのを見ますと、当時ヨーロッパ随一と思われていたフランス第二帝政の陸軍が、普仏戦争でビスマルクのプロシア軍に大敗して、ナポレオン三世は捕虜になってしまったのですね。そして帝政が崩壊して、フランスは第三共和制になりました。
私は、明治憲法制定時に定められた夫婦同姓強制主義あるいはいわゆる婚外子差別の制度というのは、現在では既に制度的な合理性を失っておる、したがって法制審答申の内容、趣旨で速やかに民法改正が図られるべきだというふうに考えておるのであります。
恐らく江戸時代までは明文化されていなかったものを明治憲法制定当時の社会状況から男子に限定されたもので、新憲法でもそのまま踏襲したにすぎないと思います。皇室典範はいつ定められたのか、お答えいただきたいと思います。
(拍手)事実、いまは亡きわが党の平林書記長が、総理は胸の中に憲法改正のプログラムを持っているとして、訪米中のその発言を追及したのに対し、総理は、おくめんもなく、明治憲法制定の経過を振り返っての発言だと居直っておられるのであります。
だから、あなたが明治憲法制定過程に非常に感心をして、これをまねしたい、自主憲法をつくるということだけは言うけれども、中身は国会で聞かれてもさっぱり言わぬ。最後になって初めて国民がわかる。まさにこれは独裁的なやり方じゃありませんか。だから、私はこの点ではあなたの見識を疑いたくなるが、歴史論をやっても切りがありませんから、先へ進みましょう。
これはおそらく、明治憲法制定以来の風俗取り締まりの法律がそのまま積み重なって今日来ておると思うのですが、今日の世界の情勢あるいは日本の現状というものの中において、一つの、特にセックスを中心にした風俗取り締まりというものについてどういうようにお考えであるか。お聞かせ願いたいと思うのです。
それが一番の始まりだが、正式には明治憲法制定会議のときに、明治二十一年六月井上毅が「イギリスのしかるゆえんのものは、首相、内閣の全権を受け」やはりあの当時はイギリスの憲法をまねてつくった関係もあって、首相ということばを使ったのが、これが一番初めだ、明治二十一年四月、プライムミニスターの翻訳、あるいは日本古来のかしらという文字と、それから宋の時代に首相ということばが昔一ぺん出たことがある、ずいぶん古いことばです
○高辻政府委員 重ねて申し上げますが、ただいま申し上げましたように、昭和二十二年法律第七十二号ができました当時は、実は明治憲法下における命令、それから明治憲法制定以前の太政官布告等の諸法規は実に多いものでございます。それを一々掲げまして整理をするということは、当座の問題としてはなかなかむずかしい問題である。
ただ、特に申し述べたいことは、総理の出席を求めて締めくくりの総括質疑中、「明治憲法制定にあたり、決算提出方式にかかわる論議の経緯、新憲法の財政民主主義強調の精神に基づき、条理の上から報告方式を捨て議案方式を採用すべし」との主張に対し、総理より「議案方式をとることは、現行憲法の解釈の点及び条理の上からは、これを認め得るのでありますが、議決方式をとった場合、両院でどういうふうになっていくかという問題など
したがって、第九十条の条文を解釈するにあたっても、その条文を解釈するにあたっても、その条文だけからでなく、遠く明治憲法制定のいきさつに思いをはせつつ、財政民主主義を強調する新憲法の精神から押して判断さるべきものと思います。
明治憲法制定の場合も、伊藤博文、井上毅、伊東巳代治、金子堅太郎の諸氏が、起草の際に条理に基づき積極的に議案説をとったのであります。しかし当時の、不完全な予算制度、不完備な政治機構、揺籃期の社会事情等を憂慮したる顧問格のモッセやロエスレルなどのアドバイスによって一応報告説をとることになったのであります。
この問題は、相当法制上の理論闘争にもわたり、また明治憲法制定当時の事情等にも触れねばなりませんので、総理のこの方面の有力なブレーンでありますところの林法制局長官と一応一問一答を試み、その上で総理の御所見を承ることといたします。